Uni 07-11-2013 - 拡張投資プロジェクトに対する付加価値税の還付に関するガイダンス日付: 7/11/2013 | 4:50:46 PM 新規投資プロジェクトに対する付加価値税の還付に関する2013年10月29日付けの租税総局のオフィシャルレター第3585/TCT-DNL号
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納税者は、本社所在地の県・都市外においてまだ活動していない投資段階の投資プロジェクトを持っているが、経営登録及び税務登録をまだ行っていない場合、納税者は投資プロジェクトに対する税務申告書類を個別に作成し、本社所在地の地域に管理する税務機関に提出する。
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納税者はプロジェクト管理委員会を設置し場合、プロジェクト管理委員会は、投資プロジェクトに対する税金還付申請書類を、税務登録した管轄税務機関に個別に申告・作成・提出する。(本社所在地の県・都市内にあるプロジェクト管理委員会である場合、本社が付加価値税の還付申請書類を作成する)
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新規法人設立の投資プロジェクトが完了し、叉は営業登録・納税登録の手続きが完了した際、投資プロジェクトのオーナである事業者は、プロジェクトに対する発生・還付した付加価値税額及び未還付の付加価値税額をまとめて、新規説法人に譲り渡する。新規設立法人が管轄税務機関に付加価値税を申告・納付・還付申請する。
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投資用の購入した商品・サービスの付加価値税が2億ドン以上であれば、投資プロジェクトに対する付加価値税の還付を申請できる。
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